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鳥取県日野郡江府町

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児童手当

内容

対象 0歳から中学校修了までの児童
受給者 江府町に住所があり、対象の児童を養育している方
※父母がともに養育しているときは、原則、所得の多い方に支給します。
※公務員は職場で支給されます。
支給額 3歳未満:月15,000円
3歳~小学校修了(第2子まで):月10,000円
3歳~小学校修了(第3子から):月15,000円
中学生:月10,000円
※第○子は、18歳までの児童の数で計算します
支給時期 年に3回、前4か月分をまとめて口座に振り込みます
・6月支払:2~5月分
・10月支払:6~9月分
・2月支払:10~1月分
所得制限 所得が限度額以上の方は、特例給付の対象となります
特例給付の場合は、児童の年齢にかかわらず、1人あたり月5,000円を支給します
限度額 扶養親族が0人:622万円
扶養親族が1人:660万円
扶養親族が2人:698万円(1人増えるごとに38万円ずつ加算)
※老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を加算
現況届 毎年6月中に現況届の提出が必要です
役場から案内を送りますので、忘れずに提出をお願いします

江府町で児童手当を新規に受給するとき

どんなとき ・第1子が生まれたとき
・受給者が町外から江府町に転入したとき
窓口 江府町役場 住民生活課
電話番号:0859-75-3223
様式 認定請求書
必要なもの ・請求者の口座がわかるもの
児童が町外で別居している場合は、次のものも必要です
・児童のいる世帯全員の住民票(本籍、続柄あり)
・監護生計同一申出書
いつまでに 出生または転入の翌日から15日以内
注意 公務員の方は、勤務先から支給されるため、職場で手続きをしてください

受給している児童手当の額がかわるとき

どんなとき ・出生などにより、児童が増えたとき
・施設入所などにより、児童が減ったとき
様式 額改定認定請求書
児童が町外で別居している場合は、次のものも必要です
・児童のいる世帯全員の住民票(本籍、続柄あり)
・監護生計同一申出書
いつまでに 出生などの翌日から15日以内

江府町で児童手当を受給をしなくなるとき

どんなとき ・受給者が江府町から町外に転出するとき
・公務員になったとき
様式 受給事由消滅届
注意 ・引き続き手当を受給する場合は、異動先での手続きが必要です
・受給者の方が亡くなったときは、手続きが異なります

QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
〒689-4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
 TEL 0859-75-2211 FAX 0859-75-2389 
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午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く)
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