○江府町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月26日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、江府町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(江府町議会議員定数減数条例の廃止)

2 江府町議会議員定数減数条例(昭和32年江府町条例第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の江府町議会議員定数減数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年条例第29号)

1 この条例は、平成17年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

江府町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月26日 条例第21号

(平成16年10月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月26日 条例第21号
平成16年10月5日 条例第29号