○江府町議会図書室規程

昭和45年4月1日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 江府町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書室の職員)

第2条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 書記

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

(室長)

第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。

(職務の代理)

第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、書記が、その職務を代理する。

(書記)

第5条 書記は、室長を助け、室務を掌理する。

(図書及び資料の収集及び整備)

第6条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般の利用)

第7条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

(実施規定)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの規程の施行について必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

江府町議会図書室規程

昭和45年4月1日 議会規程第5号

(昭和45年4月1日施行)