○江府町行政調査会設置規則

昭和44年4月11日

規則第35号

(設置)

第1条 江府町に行政調査会を置く。

2 委員は、10名以内とし非常勤とする。

(任命)

第2条 委員は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(所掌事務)

第3条 委員は、町勢進展のため行政執行上特に必要な重要事項に関し、町長から委託された事項について調査助言する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(雑則)

第5条 行政調査会に関する細目については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

江府町行政調査会設置規則

昭和44年4月11日 規則第35号

(昭和44年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年4月11日 規則第35号