○議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定について

平成11年3月24日

1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月27日条例第17号)第2条の規定により議会の議決を得た契約を変更する場合において、当該変更による契約金額の変更額が250万円をこえない範囲内で又は工期について当該年度をこえない範囲で変更すること。

2 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月27日条例第17号)第3条の規定により議会の議決を得た不動産又は動産の買入れ又は売払いの金額又は面積(土地の買入れ又は売払いの場合に限る。)の変更をする場合において、それぞれ35万円又は250平方メートルをこえない範囲で変更すること。

3 法律上町の義務に属する交通事故による損害賠償で、その額が50万円をこえないものにかかる和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。

議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定について

平成11年3月24日 種別なし

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年3月24日 種別なし