○江府町公文書用紙規程

昭和44年9月1日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 江府町の公文書用紙は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(規格及び様式)

第2条 公文書用紙の規格は、次のとおりとし、様式は別記のとおりとする。

(1) 日本標準規格A列第3号

(2) 日本標準規格A列第4号

(郵便はがき)

第3条 軽易な事項については、郵便「はがき」を使用することができる。

(特殊な文書)

第4条 図書、図表その他特殊な文書は、この規程の定める用紙以外の用紙を使用することができる。

1 この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際に残存する用紙は、この規程にかかわらず、これを使用することができる。

(平成6年訓令第3号)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程にかかわらず、必要に応じて従前の用紙を使用することができる。

3 第2条については他の規程に、これを準用する。

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江府町公文書用紙規程

昭和44年9月1日 訓令第57号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年9月1日 訓令第57号
平成6年12月26日 訓令第3号