○江府町公印規程

昭和39年7月2日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 江府町公印(以下「公印」という。)の管理及び使用その他公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数並びに管守者は、別表に定めるところによる。

2 第7条の規定により刷込みに用いる公印は、前項に規定する公印の印影を原形としたものとする。

(新調、改刻及び廃止の協議)

第3条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(管守)

第4条 公印は、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管守しなければならない。

(1) 正規の勤務時間中 管守者

(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者又は総務課長

(使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの稟議書を添え、課長、参事、園長、所長又は室長の審査を受けた後管守者に呈示し、押印するものとする。この場合、正規の勤務時間後にあっては、様式第1号による公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。

第6条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に副町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第7条 第5条の規定にかかわらず、副町長の承認を得た場合は、公印の刷込み使用をすることができる。

(公印の庁舎外持出使用)

第8条 公印は、公印管守箇所以外に持出し使用することはできない。ただし、焼印章及び刷込みに用いる印章は、副町長の承認を受け持出使用することができる。

2 他官公署において書類を作成し、直ちに提出しなければならないため公印を持参する場合は、様式第2号による公印預証に所定の事項を記入し、管守者の稟議の後副町長の承認を得て持出使用することができる。用務の終ったときは、公印預証にその経過を記入し、直ちに公印と共に提出返還しなければならない。

(登録)

第9条 公印は、様式第3号による公印台帳に登載し、登録をするものとする。

(廃棄)

第10条 公印を廃棄しようとするときは、町長の許可を得て、登録を抹消し、焼却するものとする。

(告示)

第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

この訓令は、公布の日から適用する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、昭和63年3月5日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

管守者

個数

用途

町の印

別図1

れい書

35ミリメートル平方

副町長

1

 

町役場の印

2

39ミリメートル平方

1

 

町長の印

3

21ミリメートル平方

副町長

総務課長

2

 

町長の印(何専用)

4

総務課長

住民生活課長

4

戸籍専用

印鑑専用

登記専用

税務専用

町長の印(何専用)

5

住民生活課長

1

医療費請求専用

町長職務代理者の印

6

副町長

1

 

副町長の印

7

18ミリメートル平方

1

 

会計管理者の印

8

会計管理者

1

 

園長の印

9

17ミリメートル平方

保育園長

1

 

課長の印

10

総務課長

1

 

町長の印

11

縦7ミリメートル、横10ミリメートル

住民生活課長

1

国保専用

別図(ひな形)

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

画像

画像

7

8

9

画像

画像

画像

10

11


画像

画像


画像

画像

画像

江府町公印規程

昭和39年7月2日 訓令第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年7月2日 訓令第36号
昭和63年3月5日 訓令第1号
平成2年9月20日 訓令第1号
平成3年3月18日 訓令第1号
平成3年5月22日 訓令第2号
平成12年4月13日 訓令第3号
平成12年7月1日 訓令第5号
平成19年2月26日 訓令第6号
令和8年3月10日 訓令第5号