○江府町公印規程

昭和39年7月2日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 江府町公印(以下「公印」という。)の管理及び使用その他公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数並びに管守者は、別表に定めるところによる。

2 第7条の規定により刷込みに用いる公印は、前項に規定する公印の印影を原形としたものとする。

(新調、改刻及び廃止の協議)

第3条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(管守)

第4条 公印は、常に堅ろう❜❜な容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管守しなければならない。

(1) 正規の勤務時間中 管守者

(2) 休日及び正規の勤務時間後 当直者又は総務課長

(使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの稟議書を添え、課長又は室長の審査を受けた後管守者に呈示し、押印するものとする。この場合、正規の勤務時間後にあっては、様式第1号による公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。

第6条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に副町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第7条 第5条の規定にかかわらず、副町長の承認を得た場合は、公印の刷込み使用をすることができる。

(公印の庁舎外持出使用)

第8条 公印は、公印管守箇所以外に持出し使用することはできない。ただし、焼印章及び刷込みに用いる印章は、副町長の承認を受け持出使用することができる。

2 福祉保健課においては、住民に対して即刻発行する資格証、認定証等に使用するため、副町長の承認を受けて持出し使用することができる。ただし、その期間は1ケ月間を限度とし、使用した内容について後日副町長に報告するものとする。なお、副町長の承認があれば、使用期間を更新することができる。

3 他官公署において書類を作成し、直ちに提出しなければならないため公印を持参する場合は、様式第2号による公印預証に所定の事項を記入し、管守者の稟議の後副町長の承認を得て持出使用することができる。用務の終ったときは、公印預証にその経過を記入し、直ちに公印と共に提出返還しなければならない。

(登録)

第9条 公印は、様式第3号による公印台帳に登載し、登録をするものとする。

(廃棄)

第10条 公印を廃棄しようとするときは、町長の許可を得て、登録をまっ❜❜消し、焼却するものとする。

(告示)

第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

この訓令は、公布の日から適用する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、昭和63年3月5日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

管守者

個数

用途

町の印

別図1

れい書

35ミリメートル平方

副町長

1

 

町役場の印

2

39ミリメートル平方

1

 

町長の印

3

21ミリメートル平方

副町長

総務課長

2

 

町長の印(何専用)

4

総務課長

町民課長

福祉保健課長

5

戸籍専用

印鑑専用

登記専用

税務専用

福祉保健課専用

町長の印(何専用)

5

福祉保健課長

1

医療費請求専用

町長職務代理者の印

6

副町長

1

 

副町長の印

7

18ミリメートル平方

1

 

会計管理者の印

8

会計管理者

1

 

園長の印

9

17ミリメートル平方

保育園長

1

 

課長の印

10

総務課長

1

 

別図(ひな形)

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江府町公印規程

昭和39年7月2日 訓令第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年7月2日 訓令第36号
昭和63年3月5日 訓令第1号
平成2年9月20日 訓令第1号
平成3年3月18日 訓令第1号
平成3年5月22日 訓令第2号
平成12年4月13日 訓令第3号
平成12年7月1日 訓令第5号
平成19年2月26日 訓令第6号