○江府町情報公開条例施行規則

平成13年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町情報公開条例(平成13年江府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求者は、公文書公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、公文書公開決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧の内、視聴が適当と認める方法

(費用負担)

第6条 条例第16条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき30円(A3版以上40円)

(2) カラー複写機による複写 1枚につき200円(A3版以上300円)

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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江府町情報公開条例施行規則

平成13年3月26日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)