○江府町個人情報保護条例施行規則
平成13年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町個人情報保護条例(平成13年江府町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(委託に伴う措置)
第3条 条例第11条第1項の受託者が講じるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 町長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 町長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 町長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。
(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により町長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) その他町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(1) 本人が開示請求するとき。運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(4) 遺族等が開示請求をするとき。当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍の全部事項証明書その他遺族であることを証明する書類
(5) 代理人が特定個人情報に係る開示請求をするとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類並びに本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書その他代理人であることを証明する書類
(1) 自己情報の全部を開示するとき。 自己情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 自己情報の一部を開示するとき。 自己情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 自己情報の全部を開示しないとき。 自己情報不開示決定通知書(様式第4号)
(費用負担)
第9条 条例第29条第2項の自己情報の写しの作製及び送付に要する費用の額については、江府町情報公開条例施行規則(平成13年江府町規則第2号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(運用状況の公開)
第10条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、非開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれらに対する裁決の内容
(5) その他公表する必要があると認められる事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(江府町電算処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 江府町電算処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和63年江府町規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。