○江府町印鑑条例

昭和51年4月1日

条例第6号

江府町印鑑条例(昭和36年江府町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を提示し、印鑑登録申請書により、町長に対し印鑑の登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して14日以内とする。

4 町長は、登録申請者が自ら出頭して印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対しその指定された期限内に回答書を持参しないとき又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請にかかる印鑑の登録はしない。

(登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の1に該当する場合には、当該印鑑の登録を拒否しなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録された氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑票)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされいている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は同条第2項の代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、速やかに印鑑登録証亡失届出書を提出して、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録をまっ消する場合を除き、印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、速やかに印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録のまっ消)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認した上、当該印鑑の登録をまっ消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の1に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号の1に該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書交付申請書を提出して、町長に対し、印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 前項の証明は、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)及びその他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を記載したもの(電子計算組織により作成されたものを含む。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して、印鑑登録証明書を交付する。

4 第1項の規定にかかわらず、第2条に規定する者は、自らの個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、端末機(本町の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問等)

第14条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(江府町行政手続条例の適用除外)

第16条 第13条第4項の規定に関する処分については江府町行政手続条例(平成7年江府町条例第27号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際この条例による改正前の江府町印鑑条例(昭和36年江府町条例第16号)第2条の規定により現に印鑑の登録を受けている者で、この条例第4条の規定による印鑑の登録を受けていないものに係る印鑑の証明については、昭和51年9月30日までの間に限り、なお従前の例による。

3 前項に定める期間内に改正前の条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成12年条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判をうけた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

5 旧法の規定による後見開始の原因によって指定又は選任された未成年者の後見人は、新法の規定による未成年後見人とみなす。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができなくなったものに係る印鑑の登録については、施行日において職権によりまっ消するものとする。この場合においては、印鑑の登録をまっ消した外国人にその旨を通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項を修正するものとする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

江府町印鑑条例

昭和51年4月1日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)