○江府町通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町通信施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する通信施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の委託)

第3条 町長は、この施設の設置目的を効果的に達成するため、設置地区の区長(以下「管理者」という。)に管理の委託をする。

(事業)

第4条 この施設において、次の事業を行う。

(1) 行政並びに各種団体の諸連絡及び集落における自主活動の緊密性を図る。

(2) 地域の教育文化の向上、産業の振興に資する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成13年12月3日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

武庫地区有線放送施設

江府町大字武庫(武庫地内)

荒田地区有線放送施設

江府町大字武庫(荒田地内)

日の詰地区有線放送施設

江府町大字俣野(日の詰地内)

荒田地区テレビ共聴設備

江府町大字武庫(荒田地内)

新道地区テレビ共聴設備

江府町大字武庫(新道地内)

新道地区有線放送施設

江府町大字武庫(新道地内)

池の内地区テレビ共聴設備

江府町大字俣野(池の内地内)

池の内有線放送施設

江府町大字俣野(池の内地内)

武庫テレビ共聴設備

江府町大字武庫(武庫地内)

久連有線放送施設

江府町大字久連

佐川有線放送施設

江府町大字佐川

佐川テレビ共聴設備

江府町大字佐川

貝田地区有線放送施設

江府町大字貝田

江府町通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第13号

(平成13年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 通信施設・防災行政無線
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和63年3月26日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第16号
平成13年11月22日 条例第29号