○江府町検察審査員候補者選定規程

昭和45年4月1日

選管規程第6号

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに用いる永久選挙人名簿に登録された者に附する番号(以下「選定番号」という。)は、第1投票区から名簿の順位により先順位名簿の各最終番号にその者の名簿の番号をそれぞれ加算して得た番号とする。

第3条 予定者は、零から9までの数字を附した10本のくじにより第1群から順次所要員数に満ちるまでくじをひく方法により選定する。

2 前項のくじは、1位の桁から4位の桁にいたるまで順次くじをひいて番号を定める方法により、その番号に符号する選定番号の者の予定者とする。この場合4位の桁の数が4以上の数であるときは、その数を除いた3桁以下の数の番号により予定者を定めるものとする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は選定番号のない番号がでたときは、これを無効とする。

4 前3項の規定は、予定者が資格の欠陥により割り当てられた候補者の員数に満たなくなった場合における予定者の選定について準用する。

第4条 候補者は、予定者中から検察審査員の欠陥者を除き各群毎に予定者決定の順位により一連番号を附し、その番号に符号する番号を附したくじにより、所要員数に満ちるまでくじを引く方法により選定する。

第5条 委員会は、別記様式による選定録を作り署名しなければならない。

2 選定録は、委員会において1年間保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

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江府町検察審査員候補者選定規程

昭和45年4月1日 選挙管理委員会規程第6号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年4月1日 選挙管理委員会規程第6号