○江府町監査委員条例

昭和45年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 江府町監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度9月から3月までの間においてこれを行う。ただし、都合によりこの期間以外に行うことができる。

(例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が町の休日にあたるとき、その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(監査の通知)

第7条 監査委員は監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の事項及び期日を町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があると認めたときは、この限りでない。

(共同監査)

第8条 監査は、やむを得ない場合を除き2人をもってこれを行う。

(書類、帳簿の提出及び説明の要求)

第9条 監査委員は、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に職務上必要な書類、帳簿等の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。

(決算及び書類等の審査)

第10条 町長は、次の表の左欄に掲げる決算及び書類等を、それぞれ同表の右欄に定める期日までに委員に提出し、その審査に付さなければならない。

法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の書類

翌年度10月

法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類の書類

翌年度6月

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

翌年度10月

(審査した決算書等の町長への送付)

第11条 監査委員は、前条の規定により審査に付されたときは、その付された日から30日以内にその意見を付して町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(町長等の委員の報告)

第12条 法第199条第9項の報告中、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において措置すべき事項があったときは、監査委員にその経過並びに結果を速やかに報告しなければならない。

(公表又は告示)

第13条 法令に基づいて行う委員の公表及び告示は、江府町公告式条例(昭和45年江府町条例第10号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(請願書の処理)

第14条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願が送付せられてきたときは、直ちにその処理に着手し、その経過及び結果を次の議会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものについては、監査委員は理由を付しあらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(監査委員の事務)

第15条 監査委員の事務、文書の保存、公印の保管その他庶務的事項に関しては、町長事務部局の処置の例による。

(委任)

第16条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査に関する事項は、監査委員が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

江府町監査委員条例

昭和45年3月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)