○江府町職員定数条例

昭和35年4月1日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 71人

(2) 議会事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 7人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月24日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

江府町職員定数条例

昭和35年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和46年3月24日 条例第9号
昭和47年6月21日 条例第19号
昭和55年3月25日 条例第8号
平成3年3月20日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第2号
平成14年10月7日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第25号