○江府町職員の職の設置等に関する規則

昭和44年5月10日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局の職員(臨時の職員を除く。)の種類及び職の設置について定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員、事務員及び技術員とする。

(職員の職)

第3条 職員の職は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この改正は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 事務職員又は技術職員をもって充てる職

課長 参事 園長 所長 課長補佐 室長 園長補佐 主査 係長 主任

(2) 事務職員をもって充てる職

主事 防火管理者 衛生管理者 水道技術管理者

(3) 技術職員をもって充てる職

診療所の医師 土木技師 農林技師

(4) 事務職員、技術職員、事務員又は技術員をもって充てる職

分任出納員

(5) 事務職員又は事務員をもって充てる職

主任 保育士

(6) 技術職員又は技術員をもって充てる職

保健師長 保健師 自動車運転士 調理師 栄養士

(7) 事務員をもって充てる職

主事補

(8) 技術員をもって充てる職

技師補

江府町職員の職の設置等に関する規則

昭和44年5月10日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年5月10日 規則第23号
昭和49年3月30日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第5号
平成5年7月1日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第15号
平成15年7月1日 規則第6号
平成17年7月25日 規則第11号
平成19年2月26日 規則第3号