○江府町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、江府町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年江府町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講師、講義、審査等を行う場合 その都度必要と認める期間

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合 その都度必要と認める期間

(4) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(5) 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合 その都度必要と認める期間

(6) 生理日のため勤務が著しく困難である場合 その都度必要と認める期間

(7) 妊娠中の職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠7月までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審理に出頭する場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(9) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(10) 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合 その都度必要と認める期間

(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合 6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合 その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、日又は時間とする。

2 週休日(江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第10条に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除された場合の期間の計算は、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年江府町規則第15号。)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、別に定める。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の江府町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第28号の規定に基づき町長の承認を得ている場合については、第2条第12号の規定に基づき任命権者の承認を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき任命権者の承認を受けている同条第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号、第18号から第20号、第24号、第25号又は第28号に掲げる場合の義務免除については、任命権者の承認を得たものとみなす。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

江府町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年12月29日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)