○江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成10年3月31日

規則第4号

江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年江府町規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)

第2条 条例第3条第3項の別に定める職員は、試験研究機関等(試験所、研究所その他江府町長が指定する機関をいう。以下この条及び次条第1項第2号において同じ。)に勤務する職員のうち、試験研究業務の遂行を支援する業務で江府町長が指定するものに従事する職員(次条において「研究職員等」という。)とする。

第3条 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他江府町長が定める日については、7時間45分)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの5日間の内1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休暇時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で江府町長が試験研究機関等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以降に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 研究職員等が行う申告(条例第3条第3項に規定する申告をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、前項各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

3 江府町長は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に江府町長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。

4 江府町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に江府町長の定めるところにより変更するとき。

第4条 申告並びに前条第3項の規定による勤務時間の割振り及び同条第4項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。

2 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、江府町長が定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。

2 条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第6条 条例第5条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第13条第1項において同じ。)が引き続き24時間を超えないようにするものとする。

3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

(休憩時間)

第7条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。

2 休憩時間は、一斉に与えられることを原則とし、かつ、これを自由に利用させるものとする。

3 次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、公務の運営に支障がない場合、休憩時間が原則60分のときは45分又は30分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合。

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場合に赴く場合。

(3) 要介護者を介護する職員が要介護者を介護する場合。

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤に要する時間と退勤に要する時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、休憩時間を短縮することにより30分以上短縮されると認められるとき(早出遅出で同様の効果が得られるときを除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合。

第8条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、江府町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員についての適用除外等)

第9条の2 第2条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第1項の別に定める継続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務。

(2) 町立病院その他病院である医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む)の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

(3) 社会福祉施設等における入所者等の生活介助等のための当直勤務

2 江府町長は、休日又はこれに準ずる日で江府町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第11条 職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。

第12条の2 町長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている主旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第12条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務をする必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該期間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6ヵ月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第12条の3 条例第8条の2第1項の規定は、職員の配偶者でその子の親であるものが常態としてその子を養育することができるものとして次の各号いずれにも該当する職員には適用しないものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項第2号の別に定めるところによる職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第12条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前条第2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条の6 条例第8条の3第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(条例第8条の2第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

3 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の超過勤務の制限)

第12条の7 条例第8条の3第3項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が一月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限をする一の期間についてその初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

3 請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限及び超過勤務の制限)

第12条の8 第12条の6の規定は、要介護者(条例第8条の3第4項に規定する要介護者をいう。以下この項及び次項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の3第2項中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第4項」と、第12条の6第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求した職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

2 第12条の7の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の7第1項から第3項までの規定中「第8条の3第3項」とあるのは「第8条の3第4項」と、第12条の7第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(休日の代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日という。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行うものとする。

2 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、江府町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項第1号の町規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第3条第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を465分に5を乗じて60で除して得た時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第14条の2 条例第12条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年法政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、江府町長がこれに準ずる法人であろうと認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、江府町長が別に定める日数とする。

第14条の3 次の各号に掲げる場合において1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し等)

第15条 条例第12条第2項の別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを含む日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位及び計算)

第16条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、1日とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 削除

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げるのうち斉一型短時間勤務を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第17条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害保障法)(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合医師の証明等に基づき、最小限必要と認められる期間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間

(特別休暇)

第18条 条例第14条の別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植又は末梢血幹細胞移植のために、骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い、必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の傷害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要に処置を講ずることを目的とする施設であった江府町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 江府町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため通勤しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で江府町長が相当であると認める期間

(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間

(9) 妊娠中の女性職員が次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合2週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間

(11) 女子職員が出産した場合、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 生理日において勤務することが著しく困難である場合その都度必要と認められる期間

(14) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき江府町長が定める期間内における2日の範囲の期間

(14)の2 18歳に達する年度の年度末を迎えるまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は1の年において5日(その養育する18歳に達する年度の年度末を迎えるまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(14)の3 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後江府町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認める場合1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の火災時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため出勤しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間

(21) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通遮断又は隔離により勤務することが困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

2 1日を単位とする第1項第14号から第16号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した第1項第14号から第16号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の別に定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様にあると認められる者で江府町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2時間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇又は特別休暇の承認)

第20条 条例第16条の別に定める特別休暇は、第18条第6号及び第7号の休暇とする。

第21条 江府町長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第18条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第22条 江府町長は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ年休簿に記入して江府町長に対し行われなければならない。

2 江府町長は、前項の請求が、条例第12条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該要求を行った者にその旨を通知するものとする。

3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して江府町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求める事ができる。

4 第18条第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して江府町長に対して行わなければならない。

5 第18条第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに江府町長に届出るものとする。

(介護休暇の請求)

第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿を記入して江府町長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第25条 第23条第3項又は前条第1項の請求があった場合においては、江府町長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 江府町長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第26条 休暇簿に関し必要な事項は、江府町長が定める。

(臨時的任用職員の休暇)

第27条 条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、江府町長が別に定める。

(非常勤職員の勤務時間等)

第28条 江府町長は、条例第18条の定めるところに従い非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇を認める場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 常勤職員の勤務時間を超えない範囲内とすること。

(2) 常勤職員の休日及び休暇との均衡を失しないこと。

(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)

第29条 江府町長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第1項第5条第6条第7条第2項第8条第1項及び第13条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(その他の事項)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、江府町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第18条第1項第2号の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2、第14条、第14条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第14条の3並びに第16条第1項の規定を適用する。

別表第1(第14条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第18条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父、母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

注 葬祭のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。

江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成10年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年6月1日 規則第13号
平成18年6月23日 規則第16号
平成20年1月1日 規則第24号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年6月28日 規則第16号
平成25年1月1日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年2月22日 規則第2号
平成29年3月10日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年9月16日 規則第7号
令和4年12月5日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第3号