○江府町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町職員の育児休業等に関する条例(平成4年江府町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 江府町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年江府町規則第52号)第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第6条 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ)の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業から減じる特別休暇)
第8条 条例第19条第2項の特別休暇のうち別に定めるものは、勤務時間規則第18条第7号の規定による特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成6年規則第29号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。