○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年江府町条例第22号)附則第3項の規定に基づき、同項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の給料の切替等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 最高号給等職員のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイとロの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間、(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間について別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第2条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

24号給

24号給

418,500

423,500

529,400

532,100

421,600

426,500

533,100

535,800

424,700

429,500

536,800

539,500

427,800

432,500

540,500

543,200

430,900

435,500

544,200

546,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月19日 規則第10号

(平成9年12月19日施行)