○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年江府町条例第27号)附則第3項の規定に基づき、同項に規定する職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額が別表のイとロの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える職員の切替え等)

第4条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給を超える職員の給料月額の切替表(第2条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

18号給

18号給

24号給

24号給

423,500

426,900

532,100

534,200

426,500

429,800

535,800

537,800

429,500

432,700

539,500

541,400

432,500

435,600

543,200

545,000

435,500

438,500

546,900

548,600

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日 規則第10号

(平成10年12月22日施行)