○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年江府町条例第25号)附則第3項の規定に基づき、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

第3条 最高号給を超える職員に対する切替日以後における最初の江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第8項ただし書の規定及び江府町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年江府町条例第27号)附則第8項又は第9項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める期間にあっては、別に定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月28日 規則第17号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年12月28日 規則第17号