○江府町職員の管理職手当に関する規則

昭和46年11月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により任命権者が指定する職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、別表のとおりとする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号)第17条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)

2 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)

3 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)

4 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。

(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)

5 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。

(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)

6 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」と、「基本給の5%」とあるのは「基本給の4%」とする。

(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)

7 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」とする。

(管理職手当を支給する職員及び支給額の特例)

8 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「基本給の10%」とあるのは「基本給の9%」と、「基本給の8%」とあるのは「基本給の7%」と、「基本給の6%」とあるのは「基本給の5%」とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額の特例)

9 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表の規定にかかわらず、平成25年8月1日から平成26年1月31日までの間、「45,000円」とあるのは「42,750円」と、「33,000円」とあるのは「31,350円」と、「25,000円」とあるのは「23,750円」とする。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長の事務部局

課長、課長参事

33,000円

診療所長

45,000円

園長

25,000円

参事

25,000円

会計管理者

33,000円

課内室長

25,000円

教育委員会の事務部局

課長

33,000円

課内室長

25,000円

議会の事務局

局長

33,000円

農業委員会の事務局

局長

25,000円

江府町職員の管理職手当に関する規則

昭和46年11月30日 規則第13号

(平成26年1月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年11月30日 規則第13号
昭和47年3月14日 規則第3号
昭和47年5月25日 規則第9号
昭和48年3月24日 規則第8号
昭和49年3月29日 規則第3号
昭和50年4月21日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和52年12月22日 規則第14号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和54年5月1日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第2号
平成3年3月20日 規則第3号
平成3年12月2日 規則第10号
平成4年3月20日 規則第3号
平成6年12月29日 規則第23号
平成12年4月1日 規則第12号
平成14年7月1日 規則第16号
平成15年7月1日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年3月8日 規則第9号
平成20年3月25日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第1号
平成25年6月6日 規則第8号
平成26年1月21日 規則第1号