○江府町技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年5月1日

規則第8号

江府町技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年江府町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年江府町条例第1号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、江府町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、昇格時号級対応表及び降格時号給対応表、号級の切替表は、それぞれ別表第3から別表第8までのとおりとする。

2 別表第2に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。

3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定にかかわらず、57歳を超える職員について適用するものとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能労務職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務割合を乗じて得た額とする。

第4条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、江府町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年江府町条例第4号)による改正前の江府町職員の定年等に関する条例(昭和59年江府町条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(昭和48年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和56年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和58年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和59年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者は受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(経過措置)

7 この規則の施行の日(以下[施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の2から5までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が2等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、この規則の施行前に給料表の1等級に昇給した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

8 附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

9 改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第3条第1項前段の規定を適用する。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1等級

特1等級

1

 

1

1

1

2

 

2

2

2

3

 

3

3

3

4

 

4

4

4

5

1

5

5

5

6

2

6

6

6

7

3

7

7

7

8

4

8

8

8

9

5

9

9

9

10

6

10

10

10

11

7

11

11

11

12

8

12

12

12

13

9

13

13

13

14

10

14

14

14

15

11

15

15

15

16

12

16

16

16

17

13

17

17

17

18

14

18

18

18

19

20

15

19

19

19

21

22

16

20

20

20

23

17

21

21

21

24

25

18

22

22

22

26

19

23

23

23

27

28

20

24

24

24

29

21

25

25

25

 

22

 

26

26

 

23

 

27

27

 

24

 

28

28

 

25

 

 

29

附則別表第3(附則第5項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

3等級

2等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 略

(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらをうける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 略

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

(平成元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3条関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

304,500

313,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

306,900

315,600

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

309,300

318,000

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

311,700

320,400

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

314,100

322,800

(平成2年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

313,200

323,400

 

 

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

290,600

300,200

318,000

328,200

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

292,800

302,400

320,400

330,600

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

322,800

333,000

(平成3年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

28号給

28号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

335,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

338,300

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

340,700

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

343,100

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

345,500

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

 

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

307,500

30号給

335,900

344,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

309,700

317,500

338,300

346,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

311,900

319,700

340,700

348,800

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

314,100

321,900

343,100

351,200

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

316,300

324,100

345,500

353,600

(平成5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

317,500

323,600

344,000

350,500

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

319,700

325,800

346,400

352,900

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

321,900

328,000

348,800

355,300

228,800

233,500

277,400

283,100

307,400

313,300

324,100

330,200

351,200

357,700

230,500

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

326,300

332,400

353,600

360,100

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

27号給

27号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

350,500

354,100

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

352,900

356,500

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

355,300

358,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

357,700

361,300

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

360,100

363,700

(平成8年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

331,400

333,500

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

333,600

335,700

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

335,800

337,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

338,000

340,100

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

340,200

342,300

(平成9年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

30号給

30号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

333,600

335,600

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

335,700

337,800

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

337,900

340,000

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

340,100

342,200

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

342,300

344,400

(平成10年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

344,400

346,000

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員については、この規則による改正後の江府町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定にかかわらず、57歳に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)で、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員についても、同様とする。

4 前項の規定により昇給させることができることとされた職員の56歳に達した日以後の江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の例による昇給については、なお従前の例による。

(特別昇給に関する経過措置)

5 附則第3項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する江府町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年江府町規則第6号)第28条第7号の規定の例による特別昇給については、なお従前の例による。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成11年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、次の式により算定した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

附則別表(附則第2項関係)職員の職務の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(江府町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される江府町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される江府町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級


号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,100

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,200

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,300

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,500

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100





基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額



定年前再任用短時間勤務職員


193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第2条関係)

技能労務職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 電話交換手の職務

(2) 一般技能職員(物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務

(3) 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務

(4) 自動車運転手の職務

(5) 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(5) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員等の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手

(5) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員等の職務

4級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手

(5) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員等の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

0

6

6

備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。

同左

中学卒

 

0

9

9

備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。

同左

労務職員

中学卒

 

0

備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。

同左

同左

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 調理師

ウ 自動車運転手

エ 建設機械操作手、ボイラー技師等機器の運転・操作・保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

オ 前記のイからエまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員、用務員、労務作業員、洗濯婦等、庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のウ又はエに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数で高校卒業後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。

経歴

換算率

自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転・操作・整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴

100/100以下

技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴

50/100以下

4 表中「備考第4項に定める基準」とは、次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ同欄に対応する職務の級欄に掲げる級に決定しようとする場合において、それぞれ同欄に対応する基準欄に掲げる基準とする。

職員

職務の級

基準

電話交換手

3級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

自動車運転手

3級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

用務員等

2級

別に定める

3級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

別表第4(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 本表の適用については、別表第3の備考の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の有する学歴免許及び経験年数に関する調整は、行わないものとする。

5 別表第3の備考第1項第1号のイからオまでに掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する江府町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年江府町規則第6号。以下「初任給規則」という。)第9条の規定を準用し定める初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第11条の規定は準用しないものとし、これらの職員に初任給規則第12条第1項の規定を準用する場合には、同項中、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第6(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122

 

71

82

123

 

71

83

124

 

71

84

125

 

72

85

126

 

72

85

127

 

72

86

128

 

72

86

129

 

73

87

130

 

73

87

131

 

73

88

132

 

74

88

133

 

74

89

134

 

74

 

135

 

75

 

136

 

75

 

137

 

75

 

別表第7(第3条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

54

69

42

78

56

70

43

79

58

71

44

80

60

72

45

82

61

73

46

84

62

74

47

86

63

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

71

81

54

100

74

82

55

102

77

83

56

107

80

84

57

112

82

85

58

117

84

86

59

121

86

87

60

121

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



別表第8(第3条関係) 

号級の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号級

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

江府町技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年5月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第8号
昭和48年1月29日 規則第1号
昭和48年12月20日 規則第22号
昭和50年1月21日 規則第6号
昭和50年12月23日 規則第18号
昭和51年12月22日 規則第12号
昭和52年12月22日 規則第11号
昭和53年12月20日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第6号
昭和56年12月22日 規則第15号
昭和58年12月17日 規則第12号
昭和59年12月27日 規則第8号
昭和61年3月19日 規則第1号
昭和61年12月26日 規則第12号
昭和62年12月25日 規則第11号
昭和63年3月26日 規則第5号
昭和63年12月22日 規則第8号
平成元年12月21日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第13号
平成5年12月24日 規則第17号
平成6年3月24日 規則第5号
平成6年12月29日 規則第28号
平成8年12月24日 規則第8号
平成9年12月19日 規則第13号
平成10年12月22日 規則第9号
平成11年3月24日 規則第2号
平成11年12月28日 規則第16号
平成13年12月21日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第24号
平成15年12月1日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第7号
平成20年1月1日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第3号