○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和46年3月江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の別に定める職員は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第18条第2項の別に定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

2 給与条例第18条第2項ただし書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管するものとする。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年12月江府町規則第53号)第13条第3項及び第15条の規定に準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年6月28日から施行する。

別表

組織

区分

町長の事務部局

課長、課長参事、園長、室長、参事

1種

議会事務局

局長

1種

教育委員会事務局

課長、室長

1種

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第17号

(平成22年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月25日 規則第17号
平成6年12月29日 規則第24号
平成22年6月28日 規則第17号