○歳計現金保管規程

昭和28年8月1日

規程第18号

第1条 町経済に属する歳計現金は常時支払予定額を除くほか、現金は、江府町議会の議決した銀行若しくは農業協同組合に預入保管する。

第2条 常時支払予定額は、100万円とする。ただし、支払上必要なときは、町長の承認を得てその必要額を存置することができる。

この規程は、昭和28年8月6日から施行する。

(昭和47年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

歳計現金保管規程

昭和28年8月1日 規程第18号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和28年8月1日 規程第18号
昭和47年5月25日 規程第10号
昭和51年4月20日 規程第6号
平成19年9月26日 訓令第13号