○江府町神奈川財産区管理会運営基金条例

昭和62年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町神奈川財産区管理会運営基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町神奈川財産区所有財産の適切な管理と、管理会の円滑な運営に資するため、江府町神奈川財産区管理会運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1,800万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。

3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の整理処分)

第5条 基金から生ずる収益は、神奈川財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、第2条の運営に資するため、毎年度これを整理処分するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 緊急対策の措置財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により、管理会の運営上財源が著しく不足する場合において、緊急措置を講ずるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町神奈川財産区管理会運営基金条例

昭和62年12月25日 条例第21号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第21号