○江府町福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町福祉基金の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢化社会に備え、地域における福祉活動の促進及び生活環境の形成等を図る経費に充てるため、江府町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、地域における福祉活動の促進及び生活環境の形成等を図るための事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第26号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第26号