○江府町高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 江府町国民健康保険被保険者の高額療養費の貸付に充てるため、江府町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この基金において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する療養費をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立てることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理処分する。

(貸付対象者)

第5条 貸付を受けることができる者は、江府町国民健康保険の被保険者で高額療養費の支給対象者の世帯主とする。

(貸付限度)

第6条 貸付限度額は、高額療養費の10分の9の額とし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 貸付額が5,000円未満のものについては、貸付けをしない。

(貸付条件)

第7条 高額療養費の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利子は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、高額療養費支給までの期間とする。

(貸付金の返還)

第8条 借受人が次の各号の1に該当するときは、町長は直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な手続により貸付けを受けたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

江府町高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月31日 条例第9号

(昭和61年3月31日施行)