○江府町集落排水事業推進基金条例

平成6年9月28日

条例第25号

(設置)

第1条 江府町における集落排水施設の整備を推進するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、江府町集落排水事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代える事ができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、集落排水施設の整備のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

江府町集落排水事業推進基金条例

平成6年9月28日 条例第25号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年9月28日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第18号