○江府町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則

昭和49年12月23日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、江府町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局職員)

第2条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 課長

(3) 室長

(4) 参事

(5) 課長補佐

(6) 室長補佐

(7) 主査

(8) 主幹

(9) 社会教育主事

(10) 指導主事

(11) 主任

(12) 主事

(13) 主事補

2 前項各号の職員は、事務職員をもってこれに充てる。

(職務)

第3条 次長は、教育長を補佐する。

2 課長は、次長を補佐し、上司の命を受け課等の事務を処理し、次長に事故があるときは、その職務を代行する。ただし、次長を置かない場合は、前号の次長の職務とする。

3 室長及び参事は、上司の命を受け室等の事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 課長補佐、室長補佐は、上司の命を受け、課長又は室長、参事を補佐し、課等の事務を処理する。課長又は室長、参事に事故あるときはその職務を代行する。

5 主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 前4項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。

江府町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則

昭和49年12月23日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年12月23日 教育委員会規則第4号
平成19年2月9日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第3号
平成24年9月14日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号