○江府町立中学校等設置条例
昭和39年3月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町立中学校及び江府町立小学校の設置について定めることを目的とする。
(江府町立中学校の設置)
第2条 江府町立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江府町立江府中学校 | 江府町大字洲河崎代表85番地 |
(江府町立小学校の設置)
第3条 江府町立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江府町立江府小学校 | 江府町大字小江尾62番地 |
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第47号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。