○江府町立小学校通学区域に関する規則

昭和58年1月15日

教委規則第1号

第1条 江府町立小学校の通学区域(以下「学区」という。)に関しては、この規則に定めるところによる。

第2条 学区は、次のとおりとする。

(1) 江府小学校 全町1区

第3条 小学校に入学する者又は在学する者は本人の住所地の属する学区の小学校に入学し、又は在学しなければならない。ただし、保護者から指定変更の申立があり、江府町教育委員会がその申立を相当と認めたときは、その指定を変更することができる。

第4条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

江府町立小学校通学区域に関する規則

昭和58年1月15日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年1月15日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和63年2月5日 教育委員会規則第1号
平成2年3月19日 教育委員会規則第3号
平成7年12月4日 教育委員会規則第5号
平成17年3月17日 教育委員会規則第1号
平成21年3月10日 教育委員会規則第1号