○江府町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年12月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに教職員となった者は、江府町教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、江府町教育委員会が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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江府町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年12月18日 条例第23号

(昭和43年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月18日 条例第23号