○江府町教育相談員の設置及び運営に関する規則
平成9年2月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は江府町教育相談員(以下「相談員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 相談員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が任用する。
(1) 健康で活動的であること。
(2) 教育相談に深い知識と経験を有する者であること。
(3) 住民から信頼される者であること。
2 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(職務)
第3条 相談員は、いじめ問題や登校拒否問題等の解決のため児童、生徒、教職員、保護者等からの来所相談、電話相談、訪問相談に、あたる。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。