○江府町教育相談員の設置及び運営に関する規則

平成9年2月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は江府町教育相談員(以下「相談員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 相談員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が任用する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 教育相談に深い知識と経験を有する者であること。

(3) 住民から信頼される者であること。

2 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(職務)

第3条 相談員は、いじめ問題や登校拒否問題等の解決のため児童、生徒、教職員、保護者等からの来所相談、電話相談、訪問相談に、あたる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

江府町教育相談員の設置及び運営に関する規則

平成9年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年2月27日 教育委員会規則第1号
令和7年2月6日 教育委員会規則第1号