○江府町社会教育委員に関する条例

昭和45年3月25日

条例第25号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 江府町に社会教育委員を置く。

第3条 前条の社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の任期は、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。

第6条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

江府町社会教育委員に関する条例

昭和45年3月25日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第25号
平成12年6月22日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第12号