○江府町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

昭和48年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指導員の条件及び任期等)

第2条 指導員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(3) 住民から信頼されるものであること。

2 任期は1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事を補佐し、社会教育の分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたる。

(服務)

第4条 指導員は非常勤の職員とし、その勤務は週24時間程度とする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年教育規則第1号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

江府町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号