○江府町公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和35年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町大字江尾1717番地1に江府町立江府町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

2 前項の規定により設置された公民館の事業の対象となる区域は、江府町全地域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に分館を設置する。

2 分館は、各集落に置く。

(管理)

第4条 町立公民館は、江府町教育委員会が管理する。

2 分館の管理は、当該集落がこれを行う。

(職員)

第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な役職員を置く。

2 前項の職員は、他の公務員を以って兼任することができる。

3 職員(館長を除く。)の給与及び旅費の支給については、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)の例による。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、江府町教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(利用の制限)

第7条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとするものは、利用日の2日前までに館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて利用を許可し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 社会教育法第23条の規定に違反するとき

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(3) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(4) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(5) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(6) 単に飲食を目的とするとき

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(8) 使用料を納めないとき

(9) 係員の指示に従わないとき

(10) 管理上支障があると認められるとき

(使用料)

第8条 使用者は、別表の範囲内において教育委員会の定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年1月12日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

基本料金

追加料金

多目的室1

500

250

多目的室2

300

150

多目的室3

300

150

多目的室1、多目的室2及び多目的室3

1,000

500

多目的室1及び多目的室2

800

400

多目的室2及び多目的室3

600

300

備考

1 基本料金は、許可使用時間2時間までの額とする。

2 追加使用料は、使用時間2時間を超えて使用した時間1時間当たりの額とする。ただし、端数時間は1時間とみなす。

江府町公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和35年3月18日 条例第10号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月18日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年6月22日 条例第32号
平成20年9月29日 条例第41号
平成23年9月26日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第14号
令和2年12月14日 条例第32号