○江府町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成元年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、江府町立図書館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 江府町立図書館

(2) 位置 江府町大字江尾1944番地2

(管理)

第3条 図書館は、江府町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長及びその他の職員を置く。

(図書館協議会の設置)

第5条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(図書館協議会の組織)

第6条 協議会の委員(単に「委員」という。)は、次の掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

2 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

江府町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成元年12月21日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月21日 条例第33号
平成24年3月21日 条例第15号