○江府町立図書館管理運営規則

平成元年12月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年江府町条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、江府町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営を目的として必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に必要に応じて次の職員の置くことができる。

(1) 館長

(2) 司書

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 館長は、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、図書館の館務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書その他の職員は、上司の指揮監督を受け、分担事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 図書館は図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館の維持管理に関すること。

(2) 図書、郷土資料、地方行政資料、記録の資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(3) 図書館資料の貸出しに関すること。

(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(5) 他の社会教育施設等との連帯を密にして、資料及び情報の相互貸借に関すること。

(6) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(資料の選択、収集及び除籍)

第5条 図書館資料の選択、収集及び除籍については、「江府町立図書館収集基準」並びに「江府町立図書館資料除籍基準」に基づき、図書館職員で構成する資料選定会議を行い、図書館長が決定する。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間は、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日

(2) 年末年始休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 館内整理日 毎月の第4木曜日

(4) 臨時休館日 特別の事情により、館長が休館を必要と認めた日

(閲覧)

第8条 図書、雑誌等の閲覧は、館長が指定する所定の場所で行わなければならない。

(複写)

第9条 複写は、当該資料が次にあげる資料以外の資料であり、かつ、著作権法(昭和45年法律48号)第31条の規定に該当する場合に限り行うものとする。

(1) 複写することによって損傷するおそれのある資料

(2) 寄託を受けている資料(以下「寄託資料」という。)で、寄託の条件として複写が禁止されているもの

(3) その他館長が複写を不適当と認めた資料

2 複写が認められた者は、館長が別に定める複写料金を納めなければならない。

(図書館利用者)

第10条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に在住、在学、在勤する者

(2) 鳥取県内に在住する者

(3) 団体貸出しを利用できる者は、町内の学校、地域団体、社会教育団体その他の団体で、館長が適当と認めた団体

(貸出の手続き及び図書利用者カードの交付)

第11条 図書の貸出を希望する者は、利用申込書を記入のうえ登録を行い、図書利用者カードの交付を受けなければならない。ただし、閲覧室での図書利用については、これらの手続きを要しないで利用することができる。

(貸出冊数及び期間)

第12条 資料の貸出は、同時に5冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別にすることができる。

(図書、雑誌等資料の貸出制限)

第13条 図書、雑誌等資料のうち次に掲げるものは、貸出することができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 特に貴重な資料

(2) 参考図書及び郷土資料のうち館長が指定したもの

(3) 新聞、官報及び県公報

(4) 逐次刊行物(前号に掲げるものを除く。)の最新号

(5) 寄託資料で、寄託の条件として貸出しすることが禁止されているもの

(6) その他館長が貸出しすることが不適当と認めた資料

(転貸しの禁止)

第14条 貸出しを受けた図書等は、他人に転貸しをしてはならない。ただし、団体貸出しの場合は、この限りでない。

(特別貸出し)

第15条 館長は、図書館資料の利用について特に必要があると認めるときは、第6条及び第7条の規定にかかわらず、特別貸出しをすることができる。

(利用の制限)

第16条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者若しくは図書館の運営等に支障を来たす行為をした者に対して、図書館資料の利用を禁止し、又は一時停止することができる。

(損害賠償)

第17条 利用中の資料を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは毀損した場合は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年2月3日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和3年1月4日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

江府町立図書館管理運営規則

平成元年12月21日 教育委員会規則第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月21日 教育委員会規則第2号
平成4年1月16日 教育委員会規則第2号
平成6年12月27日 教育委員会規則第3号
平成23年2月10日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成28年2月3日 教育委員会規則第1号
令和元年6月21日 教育委員会規則第3号
令和2年12月23日 教育委員会規則第2号
令和5年8月3日 教育委員会規則第3号