○江府町立歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例

昭和54年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町立歴史民俗資料館の設置及びその管理等に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 郷土を中心とする文化財等を収集し、保管及び展示・公開して、町民の教育・学術文化の振興に寄与するため、江府町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を江府町大字江尾字城ノ上に設置する。

(利用の許可)

第3条 資料館を利用しようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより江府町教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 資料館の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理等必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

入館料

区分

金額

摘要

個人

義務教育在学者

1人1回につき 20円

 

高等学校在学者及び該当年齢以下

1人1回につき 50円

一般人

1人1回につき 100円

団体(15人以上)

義務教育在学者

1人1回につき 10円

高等学校在学者及び該当年齢以下

1人1回につき 30円

一般人

1人1回につき 70円

江府町立歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例

昭和54年10月1日 条例第24号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第24号
平成4年3月26日 条例第10号