○奥大山チロルの里多目的施設の管理及び運営に関する規則

平成8年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奥大山チロルの里多目的施設の設置及び管理に関する条例(平成8年江府町条例第11号、以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、奥大山チロルの里多目的施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の管理)

第2条 施設の維持管理及び運営は、指定管理者を指定して行う。

(委託施設)

第3条 維持管理及び運営を委託する施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 江府町奥大山チロルの里多目的施設(ちろりんハウス)

(2) 所在 日野郡江府町大字江尾2076番地4

(指定管理者の責任)

第4条 指定管理者は、施設設置の目的達成のため誠実に管理運営に当らなければならない。

2 施設の維持管理及び運営に当っては、利用日誌等を備え記録管理しなければならない。

3 施設が滅失、き損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用の手続き及び許可)

第5条 施設を使用するものは、使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 許可の必要な会議室は、次のとおりとする。

(1) 二階会議室・研修室

3 指定管理者は使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の秩序)

第6条 前条の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設内での飲酒は禁止とする。

(2) 施設内は次の場所以外では、禁煙とする。

(イ) 管理者の占有する事務室等

(ロ) 喫煙場所として明示した場所

(3) 使用後は使用に係る施設の整理整頓を行うこと。

(4) 施設に関し異常を発見したときは、速やかに管理者に通報すること。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、次のとおり定める。

室名

使用時間

一階ホール・トイレ・小学習室

終日

一階学習室

午前7時から午後6時まで

二階会議室・研修室

午前8時30分から午後10時まで

三階展望室

午前8時30分から午後5時まで

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長及び管理運営の指定を受けた指定管理者が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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奥大山チロルの里多目的施設の管理及び運営に関する規則

平成8年3月25日 規則第2号

(平成23年10月1日施行)