○江府町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例施行規則

平成14年7月10日

規則第19号

(自動販売機等の設置の事前協議)

第2条 条例第4条の規定は、次の各号に掲げる届出書を提出するものとする。

(1) 設置届(様式第1号)

(2) 変更届(様式第2号)

(3) 廃止届(様式第3号)

(勧告)

第3条 条例第7条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(組織)

第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 9名

(2) 町の職員 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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江府町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例施行規則

平成14年7月10日 規則第19号

(平成14年7月10日施行)