○江府町スポーツ災害療養補償金等支給規程

昭和49年5月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町民の健康とスポーツの振興を図るため、町民がスポーツに参加して災害を受けた場合に療養補償金等を支給し、進んでスポーツに参加する意欲をもり上げることを目的とする。

(療養補償金等の支給)

第2条 町民(町民以外の者で監督又は引率する者を含む。)が町民体育大会その他のスポーツの行事に参加して災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下「スポーツ災害」という。)を受けたときは、療養補償金又は弔慰金(以下「療養補償金等」という。)を支給する。

(療養補償金等の支給対象者)

第3条 療養補償金等の支給の対象となる者は、町の機関が実施するスポーツ又は町の機関の要請若しくは承認を受けて他の公的団体が実施するスポーツの行事に参加し、その競技中(町の機関の承認を得て当該スポーツに参加する目的でコーチを含め3人以上のチーム又は団体で練習する場合を含む。)又はその往復の途中において災害を受けた者とする。

2 災害が発生したときは、その会の責任者は、様式第1号による事故発生届を提出しなければならない。

3 療養補償金等の支給については、審査委員会を設け、この委員会の意見を聴き決定する。

(療養補償金)

第4条 療養補償金は、スポーツ災害により療養したときに支給し、その額は次のとおりとする。

(1) 健康保険各法の被保険者又は組合員であるとき 一部負担金に相当する額の2分の1

(2) 健康保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者であるとき 療養費の中で本人負担分に相当する額の2分の1

2 前項各号の対象となる期間は、災害を受けた日から起算して180日までとする。

(弔慰金)

第5条 弔慰金は、スポーツ災害により死亡したときに支給し、その額は、10万円以内とする。

(第三者の行為による災害)

第6条 この規程による災害が第三者の行為によって生じた場合において、参加者がその事由について損害賠償を受けたときは、その額の限度で療養補償金は支給しない。

(支給の制限)

第7条 参加者が故意若しくは過失により、又は正当な理由なくして監督、引率者その他の責任者の指示に従わないことにより、又は当該スポーツ以外の目的で行動したことにより生じた災害については、支給しない。

(療養補償金の支給方法)

第8条 療養補償金は、療養補償金支給請求書(様式第2号)によるその者の請求により本人に支給する。弔慰金は遺族の請求により、当該家族に支給する。この場合請求することのできる遺族は、3親等以内の親族とし、その順位は、別に定める。

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 療養補償金、弔慰金のほか、町長において適当と認めたときは、見舞金を支給することができる。

2 この規程は、昭和48年4月1日から施行し、同日から適用する。

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江府町スポーツ災害療養補償金等支給規程

昭和49年5月27日 教育委員会訓令第1号

(昭和49年5月27日施行)