○江府町運動公園管理運営規則

昭和61年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、江府町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年江府町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、江府町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 運動公園の管理運営については、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(使用)

第3条 運動公園の使用許可を受けようとする者は、予め使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 場内を不潔にしないこと。

(2) 施設その他の物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けた施設及び器具以外のものを使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(原状回復の義務等)

第6条 使用者はその使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、運動公園の施設・設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第7条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 月・火・木・金各曜日

午後1時から午後10時まで

土曜日・祝日

午前9時から午後10時まで

日曜日

午前9時から午後5時30分まで

臨時的措置

各種大会等で月・火・木・金各曜日に午前中使用の必要があるとき。

(2) 休館日 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

8月13日から同月15日まで

12月29日から翌年1月5日まで

(運営)

第8条 運営については、別に運動公園管理委員会を組織し、細則を設けるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

様式 略

江府町運動公園管理運営規則

昭和61年4月1日 規則第6号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第6号
平成5年6月28日 規則第19号
平成6年12月27日 規則第4号
平成19年1月10日 教育委員会規則第1号
平成23年10月30日 規則第5号