○江府町文化財保護条例

昭和51年4月1日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外で町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財保護審議委員)

第3条 法第98条の規定に基づき、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に江府町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

3 審議委員の定数は6人以内とし、その任期は2年とする。

4 審議委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益の調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち町にとって重要なものを江府町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、第3条に定める審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について国又は県の文化財の指定があったときは、町指定有形文化財の指定は解除されたものとみなす。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損等)

第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損し、又は衰亡しようとしている場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会はその所有者に対し、その修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状の変更の制限)

第13条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項本文の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し一定期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期限を限って当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 前2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公用及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって重要なものを江府町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について国又は県の無形文化財の指定があったときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとみなす。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名の変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他の事由が生じたときは、保持者又は相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第15条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを江府町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを江府町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第26条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について国又は県の有形民俗文化財又は無形民俗文化財の指定があったときは、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとみなす。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の解除については、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第27条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届け出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第7条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し、又は公開することができるものとし、町は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第19条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち町にとって重要なものを江府町指定史跡、江府町指定名勝又は江府町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について国又は県の史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとみなす。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項の規定を、前項の場合には第6条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の届出)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第38条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第13条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第38条 第7条から第9条まで、第11条及び第12条第14条第17条及び第18条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第39条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを江府町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第19条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について国又は県の選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は解除されたものとみなす。

5 前項の場合には、第20条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第41条 保持者及び保存団体には、第21条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第42条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第43条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第45条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は2万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第47条 第13条又は第37条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし又は教育委員会の現況の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

江府町文化財保護条例

昭和51年4月1日 条例第10号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第10号