○江府町文化財保護審議会規則

平成4年12月24日

教委規則第8号

第1条 江府町文化財保護条例(昭和51年江府町条例第10号)第3条に規定する江府町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の細部につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 審議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とし、任期は2年とする。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第3条 審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条 審議会に専門部会を置くことができる。

第5条 審議会の庶務は、江府町教育委員会において処理する。

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、平成4年12月24日から施行する。

江府町文化財保護審議会規則

平成4年12月24日 教育委員会規則第8号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成4年12月24日 教育委員会規則第8号