○江府町集落活動災害補償条例施行規則

平成2年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江府町集落活動災害補償条例(平成2年江府町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申し込み)

第2条 集落の区長で条例第4条の規定による適用を受けようとする者は、加入申込書(様式第1号)に保険加入金を添えて毎年4月10日までに町長に提出しなければならない。

(届出及び請求手続き)

第3条 区長は、条例第4条の規定による補償を受けようとするときは、当該事故の日から30日以内に町長に通知し、別途請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 診断書、死亡診断書又は死体検案書

(2) 事故証明書又はこれにかわる証明書等

(3) その他町長が認める書類

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

様式 略

江府町集落活動災害補償条例施行規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 規則第3号