○江府町国民健康保険診療所設置条例

平成3年1月8日

条例第1号

(設置)

第1条 江府町の国民健康保険被保険者に対し療養の給付及び疾病の予防を行うため江府町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 江府町の各診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江府町国民健康保険江尾診療所

江府町大字江尾2088番地3

江府町国民健康保険俣野診療所

江府町大字俣野690番地1

(診療科目)

第3条 江府町の各診療所に次の診療科を置く。

(1) 江府町国民健康保険江尾診療所

内科、整形外科、歯科口腔外科

(2) 江府町国民健康保険俣野診療所

内科

(診療所における使用料及び手数料の徴収)

第4条 診療所の利用については、別表第1に定めるところにより、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に基づき同告示に定める医科診療報酬点数表により算定した額により使用料を徴収する。

2 診療所における診断書その他の文書の交付手数料については、別表第2に定めるところによる。

3 町長は、次の各号に該当するときは、前項に定める手数料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生計中心者が疾病のため手数料及び使用料を納付することが困難であると認めたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により診療所事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 診療所事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるのは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務報告)

第7条 町長は、診療所事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類については、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国民健康保険診療所設置条例(昭和34年江府町条例第12号)は、廃止する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 診断料及び検案料

区分

金額

健康診断料

1件につき 診療報酬点数表の額

死体検案

1件につき 8,000円

変死体検案

1件につき 15,000円

面談料

1件につき 8,000円

2 自動車使用料

地域

金額

町内

6キロメートル以内 600円

6キロメートル以上 9キロメートル以内800円

9キロメートル以上 1,000円

町外

10キロメートル以内 1,000円

10キロメートル以上 10キロメートルを超え、1キロメートルまで毎に150円加算する。

別表第2(第4条関係)

区分

金額

1通につき

1通増す毎に

普通診断書

2,000円

1,000円

死亡診断書

3,000円

1,500円

健康診断書

2,000円


生命保険受領診断書

5,000円

3,000円

死体検案書

3,000円

 

変死体検案書

4,000円

 

身体障害者診断書

3,000円

 

特別障害者手当診断書

3,000円


精神保健福祉法診断書

3,000円


裁判所用診断書

5,000円


自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

5,000円


自動車損害賠償責任保険医療証明書

4,000円


その他の診断書

2,000円

 

その他の証明書

2,000円


江府町国民健康保険診療所設置条例

平成3年1月8日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年1月8日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第20号
平成9年6月5日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第11号
平成29年6月9日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第5号