○江府町国民健康保険診療所運営規則

平成3年1月8日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 江府町国民健康保険診療所設置条例(平成3年江府町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、江府町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の配置)

第2条 町長は、診療所に江府町行政組織規則(平成12年江府町規則第9号「以下「行政組織規則」という。)の規定により所長を置き、医師及び必要な職員を置く。

第2章 庶務

(委任事項及び所長の責務)

第3条 町長は、診療所業務の施行に関し、次の各号に掲げる事務を所長に委任し、所長は、所内の一切の管理に任じなければならない。

(1) 関係機関等への申請・届出・報告並びに診療方針等の事業運営に関する事項

(2) 職員の執務上必要な命令又は承認に関する事項

(3) 診療所事業の用に供する消耗品や薬剤、資産等の管理に関すること。

(4) 保険診療報酬等の請求及び収納管理に関すること。

(5) 江府町個人情報保護条例、江府町庶務規程及び江府町文書保存規程に基づき個人情報、証書及び公文書類の管理保管に関すること。

(6) その他町長が特に必要と認めること。

(所長の専決事項)

第4条 所長は、江府町事務専決及び代決に関する規則(平成20年江府町規則第7号)別表第4(第6条の2関係)1 各課長、事務局長、所長、園長の共通専決事項に掲げる事項について専決することができる。

(診療時間等)

第5条 診療所の診療時間を次のように定める。ただし、急患がある場合は、この限りでない。


診察日

医科 診察時間

歯科 診察時間

江尾診療所

月曜日

午前9時から正午まで

午後5時から午後7時まで

午前9時から午後1時まで

午後2時から午後7時まで

火曜日

午前9時から正午まで

午前9時から午後1時まで

午後2時から午後5時まで

水曜日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

木曜日

午前9時から正午まで

午前9時から正午まで

金曜日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後1時まで

午後2時から午後5時まで

土曜日

午前9時から正午まで

ただし 第2・第4土曜日

午前9時から正午まで

ただし 第2・第4土曜日


診察日

診察時間

俣野診療所

月・木

午後2時から午後4時まで

(休診日及び休診時間)

第6条 休診日は、次のとおりとする。ただし、業務の都合により休診日を変更することができる。

(1) 次のからに掲げる区分に応じ、それぞれからに定める日

 医科: 毎日曜日、毎月曜日(13:00から17:00)及び火曜日並びに木曜日午後、毎月第2、第4土曜日午後及び毎月第1、3、5土曜日

 歯科: 毎日曜日、毎木曜日午後、毎月第2、第4土曜日午後及び毎月第1、3、5土曜日

 俣野: 毎土曜日、日曜日、毎週火曜日・水曜日・金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 特別の理由により休診するときは、その旨を周知する。

(会計)

第7条 会計は、江府町財務規則の定めるによるもののほか、次のとおり取り扱う。

(1) 一般診療(自由診療)における診療報酬の点数は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に準じる。

(2) 往診料の点数は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法による。

(3) 往診に要した自動車使用料は、条例第4条別表第1のとおりとし、患家の負担とする。

(医師の給与)

第8条 医師に支払う給与については、医師又は医師の派遣元と協議し契約に定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日より適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

江府町国民健康保険診療所運営規則

平成3年1月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年1月8日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第14号
平成13年3月26日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第6号
平成16年3月1日 規則第7号
平成20年3月21日 規則第3号
平成20年10月1日 規則第14号
平成24年10月30日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第12号