○江府町長の権限に属する事務の一部を農業委員会等へ委任する規則

昭和62年12月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)に基づき、江府町が行う農用地利用増進事業に係る町長の権限に属する事務の一部を江府町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(農業委員会等への委任)

第2条 農業委員会及び農業委員会の会長に次に掲げる事務を委任する。

農地銀行の業務に関すること。

(補助執行)

第3条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)前条の規定による農業委員会等に委任した事務を補助執行させる。

2 事務局長は、前項の規定により、補助執行する事務については、特に重要かつ異例に属すると認められるものについては、事前に町長に協議し承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

江府町長の権限に属する事務の一部を農業委員会等へ委任する規則

昭和62年12月18日 規則第6号

(昭和62年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年12月18日 規則第6号